倉庫業登録が必要なとき
このようなとき、倉庫業登録が必要です。
A.お客様の物品を倉庫で預る仕事をする時は、倉庫業法上の登録が必要です。
倉庫業法上の登録を受けて初めて「倉庫業を営む倉庫(営業倉庫)」となります。
Aー1このような場合は倉庫業にあたりません。
ア.消費寄託(例:預金)
イ.運送契約に基づく運送途上での一時保管
(所謂「配送センター」など)
ウ.修理等の役務のための保管
エ.自家保管
オ.農業倉庫
カ.協同組合の組合員に対する保管事業
キ.保護預かり(銀行の貸金庫等)
ク.修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
ケ.ロッカーなあどの外出時の携行品の一時預かり
コ.駐車場、駐輪場