倉庫業登録の要否

倉庫業登録が必要なとき

このようなとき、倉庫業登録が必要です。

A.お客様の物品を倉庫で預る仕事をする時は、倉庫業法上の登録が必要です。

倉庫業法上の登録を受けて初めて「倉庫業を営む倉庫(営業倉庫)」となります。

Aー1このような場合は倉庫業にあたりません。

ア.消費寄託(例:預金)

イ.運送契約に基づく運送途上での一時保管

(所謂「配送センター」など)

ウ.修理等の役務のための保管

エ.自家保管

オ.農業倉庫

カ.協同組合の組合員に対する保管事業

キ.保護預かり(銀行の貸金庫等)

ク.修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管

ケ.ロッカーなあどの外出時の携行品の一時預かり

コ.駐車場、駐輪場

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