【倉庫業は図面が命です】
倉庫業の登録はあくまで書面審査です!全ての事柄が登録の要件に適合していることが申請書類から読みとれないと登録許可は下りないのです。つまり残っている倉庫の図面から必要な事項を読みとって、倉庫業法に定められた基準を満たしているかどうかを判断し、キチンと申請書に記入して、さらに必要な基準を満たしていることの証明・証拠として、数種類の図面(平面図・立面図・矩計図(カナバカリズ)等)を添付しなければなりません。
以上の事が大前提となっておりその中に様々な登録の要件が有ります。
【倉庫業法の登録要件は預ったお客様の荷物の安全の為にあります】
倉庫業法に於いて、厳しい基準がもういけられているのは単に「預ったお客様の荷物を安全に保管するため」です。
基本的に、防火・防水・防犯の三つに重きが置かれております。
そして、その前の大前提としてあるのが以下の二点です。
- 使用権限がある 土地と建物をキチンと所有又は賃貸している。
- 関係法令適合性 建築基準法・都市計画法に適合した建物である。
以上の二点を満たした建物であることが大前提で、その上で以下の防火・防水・防犯などの基準を満たすことが求められております。
- 防水性能 鉄筋コンクリート防水塗装の屋根・外壁であり、雨樋(あまどい)を有し、来ないに樋や水を使用する設備がないこと
- 防湿性能 床面はコンクリート造で金ごて押え仕上となっている等
- 遮熱性能 屋根及び外壁は耐火構造である
- 災害防止装置 倉庫外壁から10m以内に建築物がないので災害防止措置の必要がない等
- 防火区画 倉庫内に事務所があるが、耐火構造の床・壁で区画されており、開口部は防火戸となっている
- 消化設備 アック会の床面積200㎡に対して、1単位以上の消火器を設置している等
- 防犯装置 施錠扉、網入りガラス、機械警備、出入口周辺部照明2ルクス以上あり、部外者管理施設と隣接していない等
- 防鼠措置 ボウソソチ。地窓、下水管、下水道に通じる部分は全て金網を設置しており、出入口の扉は完全密閉できる等
その他、壁の強度等にも基準が設定されており、その事も図面から適法性を読み取り、運輸局担当官に解るようにしなければなりません。
以上の事を営業倉庫として申請しようとしている倉庫の図面から読み取り、証明し、申請書類に記入しかつ、平面図、立面図、矩計図(カナバカリズ)等は添付が必須となっております。
そして、今手元にそろえることの出来る、図面や建築確認所からは如何しても「読み取ることが出来ないため、定められた基準に適合しない」と言う時は、一級建築士の確認及び、誓約書等が求められる場合も有ります。
その他の要件
ヒトの要件
倉庫管理主任者の選任が必須になっております。
倉庫管理主任者に成れる要件
- 倉庫の管理の業務に関して2年以上の指導監督的実務経験を有する者
- 倉庫の管理の業務に関して3年以上の実務経験を有する者
- 国土交通大臣の定める倉庫の管理に関する講習を修了した者 = 倉庫管理主任者講習、修了
- 国土交通大臣が第1号から前号までに掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認める者
講習会のはこちらのHPをご覧ください ⇒ 一般社団法人日本倉庫協会
添付が必須な図面
- 倉庫付近の見取り図
- 倉庫のは配置図
- 平面図
- 立面図
- 断面図
- 矩計図(カナバカリズ)(建物の屋根、軸組み、外壁及び荷ずり、床の構造の詳細が書かれています)
- 建具表(倉庫に使ってある、窓、ドア、電灯などの詳細が書かれています)